5 地域福祉活動計画の位置づけ

この活動計画は、「多賀町地域福祉計画」に呼応した民間の行動計画として、地域が主体となって取り組んでいく地域福祉の活動指針とその具体的な内容を定めています。また、多賀町行政の保健福祉関係計画等との連携、調和を図りながら推進します。

(参)社会福祉法第107条(資料編1)

行政計画との関連


 最終更新日 2018年07月25日(水)