5 策定体制

(1)多賀町地域福祉活動計画策定委員会設置規程

(設 置)

第1条 この規程は、多賀町社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)の諮問に基づき、地域福祉に関する調査および研究ならびに多賀町地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。)を策定することを目的に、地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織および運営に関する必要な事項を定める。

(組 織)

第2条 委員会は、委員16人以内で組織し、次の各号に掲げる団体等をもって構成するものする。

  1. 地域代表者
  2. 社会福祉団体
  3. ボランティア団体
  4. 社会福祉事業者
  5. 知識経験者

2 委員会の委員は、会長が委嘱し、任期は活動計画の策定業務が完結したときまでとする。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に委員長および副委員長(1人)を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会 議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員長が座長となる。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、意見等を聴くことができる。この場合において、出席要求は会長を通じて行うものとする。
4 委員会は、公開を原則とする。
5 委員会は、活動計画案を作成し、会長に答申しなければならない。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、多賀町社会福祉協議会に置く。
2 事務局は、会議の内容を記録し、この活動計画の期間中保存しなければならない。

(委 任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長または委員長が委員会に諮って定めるものとする。

付 則

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日において最初に開催される委員会の会議は、第4条第1項の規定に関わらず会長が招集する。


 最終更新日 2018年07月25日(水)